インプラント費用も医療費控除
インプラント費用も医療費控除 について
自分とその生計をひとつにする親族が、
前年中に支払った医療費が一定の金額を超える場合、
医療費控除として所得から差し引く事ができ、
確定申告をする事で税金の還付を受ける事が出来ます。
届出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までで、
管轄の区役所・市役所・税務署で受付けており、郵送での申告も可能です。
現在では国税局ホームページ内の〔所得税の確定申告書作成コーナー〕で、
メニューに従って入力して行く事で、申告書を作成するサービスも利用出来ます。
医療費控除の計算式
( 平成15年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額 ) - { 10万円 ( 所得の合計が200万円までの人は所得の合計額の5% ) }
この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が、医療費控除の対象となります。 ただし、この金額がそのまま戻ってくるわけではありません。
この金額はあくまでも課税の対象から控除される金額ですので、
この金額に対して支払った分の税額が戻ってくる金額となります。
医療費控除によって実際に戻ってくる金額は、
[医療費控除対象額×所得税率×定率減税(20%)]となります。
平成15年分 所得税の税額表 [求める金額=①×②-③]
①課税される所得金額 ②所得税率 ③控除額
1,000円から 3,299,000円まで 0.1(10%) 0円
3,300,000円から 8,999,000円まで 0.2(20%) 330,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 0.3(30%) 1,230,000円
18,000,000円以上 0.37(37%) 2,490,000円
医療費控除の注意
医療費控除に関する注意事項をよく理解して、スムーズに無駄の無い申請をしましょう。
①インプラント費用は○ 歯科衛生用品代金は× 医療費控除の対称となる医療費には、病院や診療所でかかった治療費だけでなく、治療のための医薬品の購入費用や、通院費・入院費用などの、治療に必要であると認められるものも含まれます。
インプラント・審美歯科など、自費による歯科診療費用も、この中に含まれます。
ただし、健康増進や疾病予防のための医薬品代金や費用、人間ドックなどの健康診断のための費用に関しては、治療に必要であると認められない場合、医療費控除の対称にはなりません。
歯科関連では、ハブラシやうがい薬等の歯科衛生用品の代金がこれにあたり、控除の対象外となります。
②分割払い等の未払い分は×
医療費は、前年度中に実際に支払ったものに限って控除の対称になるので、未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対称となります。
③医療費控除には領収証が必要
控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の挺出の時に提示する必要があります。
また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。
より詳しい内容に関してお知りになりたい方、お分かりにならない点のご質問のある方は、税務署に税務相談室が儲けられていますので、お尋ね下さい。
領収証は基本的に再発行ができませんので、大切に保管して下さい。